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回答2件
有給休暇は法定どおりであれば6ヶ月経過後から付与されるものなので特に問題ではないです。 試用期間が6ヶ月というのもよくあります。 ただ、契約期間の定めなし(正社員)であれば試用期間で切る場合は解雇するしかないので、6ヶ月に設定してもあまり意味はないです。能力不足で解雇するのは原則難しいので。それを分かってないで長めに試用期間を取る会社は沢山ありますが、だからといって必ずしも待遇が悪いとも限りません。
有休付与は6カ月以上勤務してから付与されるので、試用期間を除くということであれば問題です。 試用期間6カ月後に付与でれば問題なしです。