jobq3716134
回答8件
機密保持誓約書についてはどこの企業も普通に出してきますよ。 正直、この程度であれば退職後の行動なんか制約できません。 仮に退職後に数年経って、お前!秘密漏らしただろ!と言われたら無視すりゃいいんですから。 何も身に覚えがない場合は何ら問題ないですし、その立証については言っている側が行うので。 あーはいはい。っていって普通に書けばいいんですよ。 立つ鳥跡を濁さずと言うでしょ。ここで事を荒立てる必要はないかと思います。 ただ、納得できないのなら書かなくてもいいでしょうね。法律上何ら問題ないですから。 ただ、それを逆手に取られて懲戒解雇になった場合には、これが違法ではないことを会社に認めさせるのに裁判やら何やら起こす必要があります。 取り消されるまでは履歴書の賞罰にも書く必要がありますから、自分にとってメリットないですよ。 書く書かないという話だけでそういう話にも発展しますが、そこを判断するのはご自身の判断です。
企業法務担当者です。 機密情報管理規程が、就業規則の一部を構成する規程であるならば、サインしないことは就業規則違反ですので、懲戒の対象となりえます。 ※懲戒解雇相当かと言われると重すぎる印象ではありますが、例えば退職金の全部または一部が支払われなくなるなどのリスクはあるかなと。 あとは、ご質問者がどのようなお立場であったかにもよりますが、会社が求めているのが単に誓約書を出すことであるならば、会社所定のものである必要はありませんので、ご自身が誓約できる範囲の書面を出す、という方法もありかなと思います(会社書式に変更を加える方法を含みます)。 それも難しければ、あとはその誓約書の内容が妥当なのか、弁護士にご相談いただき、対応をアドバイスしてもらうことをおすすめします。 ちなみに私は、過去の転職の際、内容を徹底的に交渉し、必要以上の義務を負わずにすむようにしました。
秘密保持の誓約は普通の企業であれば書きますし、どの会社に行ってもあります。 それに承諾できないのであれば雇ってもらえない、解雇事由にもなります。 社員と秘密保持を結ぶことをISMSやPマークで規定している場合もあります。 会社の規定ですから従わないのであれば働けない、解雇になる理由にされますよ。
小さな会社を経営しております。プログラマーです。 サインしたくないことはサインはしなくても大丈夫なはずです。会社が懲戒解雇をチラつかせてサインを強制すればかえって効力を失います。 実際に機密を漏らして損害賠償の金額が算出できるとかでなければ、就業規則違反ひとつくらいで懲戒解雇は難しいはずです。懲戒解雇ってけっこう警告とか繰り返さないとできないです。 とりあえず弁護士さんに相談するとマシなアドバイスが得られますよ。会社の主張を書面にまとめてもらって、弁護士さんに見せても大丈夫な主張してますか?と言えば、すぐに態度は変わるのではないでしょうか。辞める時には対等だということを忘れないようにしましょう。戦う姿勢がある人には強く出られないですよ。
なんでこういう無駄な抵抗をしようとする人がいるんでしょう。。 業務上知りえた情報を口外しないなんて社会人の常識でしょうに。 もし、通っている病院の医者が自分の受診記録をベラベラと広めていたらどう思うのか? もしくは、Amazonの社員が住所録を売り捌いていたらどう思うのか? 少し考えたら分かるだろうに。。
現在4社目のIT職種の者です。 実際に、現職の規程で「機密」と定義されている情報(例えば営業先、契約先の情報、技術情報、公然と知られていないなどの法的要件を満たす情報)を、転職先で利用した場合、不正競争防止法違反で訴えられる可能性はあります。 ただし、あくまで、質問者様が本当にそのような悪いことをした場合です。現職の機密情報を転職先で使うつもりが無ければ、誓約書はサインしても、不利になることはあまりないと思いますが。。。 (正確な文面を知らないため、もしかしたらありえないくらいの制約事項が書かれているのかしれませんが)
退職金の支払いに影響しないなら、弁護士入れて争えば良いと思います。 ガーデニングリーブの間、給料を支払って貰って時間を過ごす。って選択肢もあると思いますし、。