
仕事を飛ぶことは違法?その後はどうなる?給料や損害賠償・リスクを解説
仕事を飛ぶと、その後はどうなるのでしょうか。この記事では、仕事を飛んだあとの給料事情や、仕事を飛んだときの損害賠償について解説します。また、仕事を飛ぶ人の心理や、仕事を飛んだ後のリスクも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
「仕事を飛ぶ」とは
「仕事を飛ぶ」とは、会社に無断で退職するという意味があります。
具体的には、ある人が突然会社に来なくなり、そのまま辞めてしまうことを指します。
また、経営者が自社の借金を踏み倒して逃げる場合にも、飛ぶという表現が使われます。
仕事を飛ぶと損害賠償が請求される?
損害賠償を請求されることは少ない
仕事を飛んでしまった場合、損害賠償を請求されることは少ないです。
会社側が損害買収を請求する場合、発生した損害が「社員による無断退職によるもの」と証明する必要があります。
しかし、その証明は難しく、裁判で認められないことが多いです。
会社側にとって、一人の労働者に対して認められない可能性が高い裁判を起こすメリットは、費用や手間の面から考えると少ないです。
また、仕事を飛んだ原因が職場環境にある場合、会社側が責任を問われる可能性もあります。
そのため、損害賠償を請求される可能性は低いでしょう。
契約内容次第では損害賠償の請求が認められることも
契約内容次第では、損害賠償の請求が認められる場合もあります。
民法第415条によると、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」と定められています。
つまり契約時に勤める期間や、案件を仕上げる期日が決められている場合、無断で契約を中断したとして契約違反となり損害賠償を請求されてしまう可能性があります。
ただし、やむを得ない事情で退職する場合をきちんと説明し、双方に合意を得ることができれば損害賠償を請求されないでしょう。
引用:民法415条
仕事を飛んでも給料は支払われる
仕事を飛んだとしても、働いた期間分の給料は支払われます。
ただし、無断欠勤した場合、自動的に有給扱いにはなりません。
そのため、有給分の給料が追加で支払われないので注意しましょう。
もし給料が支払われない場合、給料の支払い請求を内容証明等で行うようにしましょう。
なお無断欠勤に負い目を感じ、給料を諦める必要はありません。
しかし無断欠勤を続け、会社から懲戒解雇された場合、退職金は支払われない、もしくは減額されてしまいます。
退職金に関する規定は会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
仕事を辞めさせてくれないので飛ぶのは違法?
仕事を辞めさせてくれない会社の場合、2週間前までに退職の意思を伝えていれば違法にはなりません。
法律上、2週間前までに会社へ退職の意思を申し出なければならないと決められているため期限は遵守するようにしましょう。
また、退職の意思を伝えたことを証明するためには、郵便の内容証明書を発行し、退職届を会社に送ることをおすすめします。
いつ退職の意思を伝えたか証拠として、内容証明書を活用できる場合があります。
仕事を飛んだ後のリスク
仕事を飛んだ後には、さまざまなリスクがあります。
法律違反ではないとはいえ、デメリットは多くあるのが現実です。
ここでは、以下5つのリスクを紹介します。
- 懲戒解雇になる場合がある
- 電話が途切れずに来る
- 会社の人が家に来る
- 退職に関する書類がすぐもらえない
- 転職活動に影響が出る
順番に確認していきましょう。
懲戒解雇になる場合がある
社員の無断欠勤が2週間以上続くと、会社側は社員を懲戒解雇できます。契約社員の場合は、契約期間前でも契約解除が可能です。
なお懲戒解雇とは、いわゆる「クビ」の状態です。
しかし、会社の就業規則によって解雇になる条件は異なります。そのため、仕事を飛んだ人全員が解雇にはなりません。
また多くの企業では懲戒解雇の場合、退職金の減額もしくは不支給が就業規則で決まっています。
基本的に仕事を飛んだら、退職金はもらえないと考えていいでしょう。
電話が途切れずに来る
当然のことですが、仕事を飛んだ場合、会社から電話が途切れずに来ます。
会社としても社員が病気になっている場合や、事故に巻き込まれた可能性を考慮しなければなりません。
そのため、社員の生存確認を行う義務があります。
また、電話を何日も無視して無断欠勤を続けると、安否確認のために自宅の大家や管理会社に連絡されます。
そのため無断欠勤をし続けるのはできるだけ避け、退職するか、仕事に復帰するかをできるだけ早く会社に連絡したほうが良いでしょう。
会社の人が家に来る
何日も無断欠勤が続けてしまうと、会社の規定によって、上司が警察官と共に自宅に訪問する場合があります。
また、何日も会社や親からの連絡を無視し続けてしまうと、捜索願を出されてしまい、警察から連絡をうける可能性もあります。
連絡を送り続け、自宅へ訪問しに来る会社の関係者・警察官の方々は、当事者の心配をしてくれている場合がほとんどです。
そのため、連絡を無視し続けることに区切りをつけ、今の自分の状態を伝えて、今後の身の振り方を検討していく事が重要です。
退職に関する書類がすぐもらえない
仕事を飛ぶ場合、会社に向かわないため退職に関する書類がすぐにもらえません。
例えば、離職票や源泉徴収票などが挙げられます。
もし退職後1ヶ月半以上経過しても、書類が送られてこない際には会社に連絡しましょう。
また会社から借りているものがあるなら、返却も難しいといえます。
転職活動に影響が出る
前述したように、仕事を飛ぶと懲戒解雇になる場合もあります。
懲戒解雇は「クビ」の状態であり、転職活動時に聞かれた場合は報告する義務があります。
そのため懲戒解雇されることで、転職活動に影響が出る可能性もあるでしょう。
しかし懲戒解雇が出ない限り、転職先への報告義務はありません。仕事を飛ぶ場合でも、懲戒解雇を避けることは重要といえます。
ただし、同じ業界での転職を検討する場合は、人づてに無断欠勤がばれてしまう恐れがあるため注意が必要です。
仕事を飛ぶ人の特徴
仕事を飛ぶ人には、どのような特徴や予兆があるのでしょうか。
ここでは、仕事を飛ぶ人の特徴について解説していきます。
挨拶が突然なくなった
いつもしていた挨拶が突然なくなると、仕事を飛ぶ予兆がある可能性があります。
会社で挨拶ができなくなるほど、思い詰めている可能性があるため退職の意思が強い可能性があるでしょう。
急に休むようになった
急に休みが増えると、仕事を飛ぶ予兆がある可能性があります。
既に退職の意思を伝え、有給を使っているだけであれば問題はありません。
しかし、誰にも相談していない状況で休みが多くなると、会社に対しての気持ちが薄れてきている可能性があります。
意見を言わなくなった
会議などで意見を言わなくなると、仕事を飛ぶ予兆がある可能性があります。
以前は伝えていた意見を言わなくなった人は、仕事への責任感や当事者意識が薄れている可能性があり、退職も検討しているでしょう。
仕事を飛ぶ人の心理は?
仕事を飛ぶ人の多くは、真面目で大人しく、勤務態度も良い人です。
自己主張が少ない人や、愚痴を言わないような内向的なタイプの人は、仕事を飛ぶ可能性が高いです。
内向的なタイプの人は自分の意見が間違っていることや、言った後に嫌われる可能性を考えてしまいます。
そのため、自己主張できない傾向の人が多いです。
また、内向的なタイプの人の多くは、些細な発言や行動に対して敏感に反応して深く考え込んでしまい、ストレスを溜め込みやすいです。
我慢を繰り返して自分の限界まで働いてしまい、自分を守るための最終手段として、「仕事を飛ぶ」という行動を起こしてしまいます。
仕事を飛ぶときによくある質問
最後に仕事を飛ぶときによくある質問を見ていきましょう。
以下3つの質問を解説していきます。
- 保険証は返さないといけない?
- 仕事を飛ぶときは退職届を出した方がいい?
順番に確認していきましょう。
保険証は返さないといけない?
結論から言うと、保険証は会社に返す必要があります。
会社を退職する場合、会社の保険から抜け国民健康保険に切り替える必要があるからです。
しかし、仕事を飛び、会社からの連絡を無視し続けてしまうと、保険証の返還などの書類の手続きができないため注意しましょう。
どうしても自分で会社とのやり取りができない場合は、退職代行サービスを使用することも一つの手です。
退職代行サービスを使用することで、会社の人と顔を合わせずに正規の退職手続きが可能になります。
そのため、仕事を飛び懲戒解雇のリスクをとるぐらいなら、お金を払ってでも退職代行に依頼したほうがいいでしょう。
仕事を飛ぶときは退職届を出した方がいい?
法律上、退職届を出さなくても退職は可能です。
またアルバイトの場合は、大きなトラブルに繋がらないでしょう。
しかし正社員の場合は、退職届を出さないと会社の機密情報や個人情報の持ち出しを理由に、損害賠償を請求される恐れがあります。
そのため、仕事を飛ぶ場合であっても、最後は感謝の気持ちも込めて退職届を出したほうが良いです。
できるだけ会社の人と会わずに退職届を出す方法として、退職届の郵送、休日や早朝に上司の机に置く、オフィスのポストに入れるなどが挙げられます。
また、JobQにこのようなQ&Aの投稿がありました。
私の会社では辞めたいと意思表示をしめしても、やめさせてもらえないんです…
私の会社では辞めたいと意思表示したあと、何度も何度も上司と話し合いをします。
「もう少し頑張ってみて。」や「我慢しなさい。」などと言われるだけで、一向に辞めさせてもらえないです。
辞めるまでに相当な労力がいります。
このような場合どういう手段がありますか?ぜひ参考にしたいのでお願いします。
直属の上司との話し合いは退職願となり、退職の強制力がありません。
人事や社長に対して、退職の書面を通知することで退職届となり、これは退職が確定となります。
逆にいえば、やっぱり退職やめて残りますとは言えなくなります。
上司に次の話し合いで、納得できないのであれば、人事や社長に退職届を出すと筋を通したうえで、そうなさるのが良いかと。
労働者は届を出したあと…続きを見る
もしどうしても辞めたいのであれば、退職届を出すのがいいでしょう。
なお、退職代行サービスを介して会社に退職届を送ることもできます。
自分で退職届を送る勇気がないときは、退職代行サービスを利用してみるのもいいかもしれません。
仕事を飛ぶ まとめ
- ・仕事を飛ぶ=無断退職
- ・仕事を飛んでも給料は支払われる
- ・損害賠償を請求されることは少ない
- ・仕事を飛ぶと電話が途切れずにかかってきたり、会社の人が家に来たり、さまざまなリスクがある
- ・保険証は返す必要がある
今回は仕事を飛ぶ、仕事を飛びたいと思っている方に向けて起こりうるリスクなどを紹介しました。
仕事を飛ぶ場合、懲戒解雇になる可能性があるため注意してください。仕事を飛ぶのは、さまざまなリスクがあるためおすすめはできません。しかし、自分の人生は自分だけのものです。
どうしてもつらいのであれば、仕事を飛ぶ選択をとるのも一つの方法といえるのではないでしょうか。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。