
【気になる】代表取締役副社長とはどんな役職なのか徹底解説
近年よく見受けられる、代表取締役副社長について徹底解説いたします。代表副社長とはどのような役割なのか、権限や責任、会社内での立ち位置などについてわかりやすく解説いたします。代表副社長とはどのような役職なのか気になる方、代表副社長について不明瞭な点が多い方のお役に立てたら幸いです。
代表取締役副社長とは
代表取締役副社長とは、一言で言うと代表取締役と副社長という肩書きを2つ持っていることになります。
代表取締役とは会社の経営などについて、重要な決定を行える権限がある会社で、重要な立場にあります。
その重要な決定権を持つ副社長が、代表取締役副社長という肩書きです。
副社長とは
副社長とは、各会社の定款によって任命しても良いポジションです。
また、法律上では「任命しても良い」という事で、法律では必ず必要なポジションではありません。
会社によって、「代表取締役社長」や「取締役」というポジションは必ずあるのに、「副社長」というポジションが、ある会社と、ない会社があるのは、法律上でどちらでも構わない為です。
また、責任範囲も「従業員」と同じ範囲での、責任範囲のみになります。
副社長取締役と取締役副社長のどちらか
一般的に取締役副社長と呼ばれます。
「代表取締役」「取締役」が最初にきて、その後に社長、副社長などの名前が付きます。
特別な決まりはありませんが、副社長という名前は、法律上では特別な意味はなく、「十従業員」になります。
一方の「代表取締役」、「取締役」は、法律上でも会社の経営を行う上でも重要なポジションなので、重要な物を最初に伝える為に「代表取締役」などが書かれます。
代表取締役副社長について
代表取締役副社長とは、どのようなポジションなのか紹介しました。
この章では、役割、権限について紹介します。
副社長の役割とは
副社長は、会社ごとに役割や仕事の内容は異なってきます。
一般的には、社長の補佐として経営判断や事業展開などを行う事が多いです。
ですが、法律上での位置づけでは、副社長は従業員となります。
副社長の権限や責任について
副社長の権限は会社ごとに異なります。
また、法律上での副社長の責任範囲ですが、副社長は「従業員」という位置づけなので、会社内で法を犯す事が起きた場合などは、「従業員」と同じ扱いになります。
副社長は名刺に記載したほうが良いか
日本は、肩書きを重要視する傾向があり名刺に、肩書きを入れる事で信頼度が変わるので、肩書きがある方は名刺に「副社長」などの肩書きをいれるようにしましょう。
また、肩書きがあるか否かで、仕事を取れる多さにも影響が出るので、「副社長」などの肩書きを名刺に記載するのは、オススメです。
似ている役職と呼び方について
役職の数は会社ごとに違い、似ている名前の役職なども存在します。
この章では、似ている役職の違いや呼び方について紹介します。
副社長と副社長代理の違い
副社長とは、社長の下にあるポジションで、「経営判断や事業展開などを行う」事が多いです。
一方の副社長代理とは、副社長が不在の時に代理で業務を行うポジションが副社長代理になります。
また、「○○代理」という役職代理を置く会社も多いです。
副社長と専務、常務の違い
一般的な地位の高さは、高い順に
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副社長
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専務
-
常務
となる事が多いです。
副社長と専務、常務の役割は、近い役割があります。
共通する業務に「社長のサポート」と行います。
専務と常務の違いは、専務は社長のサポートを行いますが、他の従業員が行う日常的な業務を行う事はありません。
一方の常務も社長のサポートを行いますが、他の従業員が行う日常的な業務も行います。
副社長は会社に一人なのか?
代表取締役という肩書きを持つ人が、複数いる会社を見かけますが、副社長は複数いても問題ないのでしょうか。
この章では、1つの会社での副社長の上限数について紹介します。
副社長が一人でならない決まりはない
副社長という肩書きは、会社内で使用される肩書きであって、法律上では特に意味はありません。
なので、会社において副社長の規定は特にないので、極端な話で言うと何人いても問題はありません。
ですが、副社長という肩書きは、日本社会において「権限ある」「会社のナンバー2」という、権限がある社会的地位が高いイメージがあります。
副社長が3人も4人もいると、混乱と誤解を招く可能性も高いので、多くても2名程度です。
副社長が複数いる会社もあり
近年は、やる気と能力があれば、若い人でも会社を設立する方は沢山います。
その中で友人同士で会社を設立する場合、複数の代表取締役や複数の副社長など、最初に設立したメンバーで、経営を行う事も多いです。
このように副社長などが複数いる会社は、今後増えて行くと予想されます。
副社長が複数居る場合の定款の書き方
副社長などを定款に記載する必要は法律上はなく、社長も副社長がいない場合でも、問題ありません。
定款は、基本的に
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事業の目的
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称号
-
本社住所
-
発起人の名前と住所
などを書きます。
他には「会社法」という会社を経営するために、必要な法律に沿って定款を作成します。
ですが、社長や副社長について、記入する必要はないですが、会社ごとに「独自定款」を作成しているところが多いです。
副社長を複数設置する場合の定款の書き方の例文を紹介します。
取締役を複数名置く場合、取締役の互選により代表取締役1名以上を決め、1名を社長とし、社長以外の者は、副社長にする。
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