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回答4件
はい、可能です。世帯主に補助が出るので同棲していようが関係ありません。居住地域により上限は異なりますが補助率はどこでも50%です。
貰えると思いますが、未婚独身に分類されるので、上限は都市部で5万までですかね。結婚していれば7万になります。
従業員の婚姻関係(扶養関係)でもない人の家賃を補助する理由ってないと思います。 まぁバレなきゃ分からない理論ですが。
家賃補助には「単身用」と「家族用」があります。上限は異なりますがどちらも補助率は家賃の50%です。 「家族用」は婚姻関係があるか事実婚と認められるか同性パートナーの場合であれば支給されますが証明書の提出が必要となります。ですのでただの同棲関係だけであれば家族用家賃補助の支給はされません。 「単身用」の場合は物件の契約書だけで支給されます。ただし、基本的には支給対象者(社員)名義で借りている物件である必要がありますし、同棲している相手と共同で家賃を支払っている場合は、自分が支払っている金額の50%が補助額となります。 こちらは支給規則には書かれておりませんが、昨今のシェアハウス利用者増加に伴っての総務の見解です。実際は同棲して家賃の一部を払ってもらっている事をわざわざ申告する人はいませんし、不正支給にもほぼならないでしょう。(家賃ではなく生活費を払ってもらってるだけとか非課税枠内の贈与だと言い張れば誰も指摘できません) なお、同棲相手名義で借りている物件の家賃を一部支払っている場合は、それを申告すれば支払っている額の50%の家賃補助を受けることが可能です。