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回答2件
パワハラの定義は厚生労働省が定めています。 ①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about 記載の通り①~③までを全て満たす必要があるので、その言葉だけではパワハラかどうかは判断できません。 特に②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動というのは結構線引きが難しいように見えます。 言われた人が遅刻・欠席の連発で、見かねた上司がそれでは「社会人として失格だ」と言っているのなら、業務上必要とも思えますし。
最初の方のおっしゃる通りです。 もし、他の社員が見ている前で公然と侮蔑的に「お前みたいな奴は社会人として失格だ!」的なことを言ったらパワハラの疑いはあるでしょう。 一方、個室に呼び出され、淡々と事実を提示したうえで「このままでは社会人として失格だよ」と言われたのであれば、パワハラとは言い難いでしょう。