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回答7件
1.毎月数字を達成出来ないと「どうする?」と詰め寄られる。 ->パワハラの可能性が高いです。 パワハラは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。 2.残業手当も出ない ->雇用条件通知書の再確認が必要です。 例えば、みなし労働時間制でも残業代について明確な規定があり、「みなし労働時間性」=「あらかじ決めておいた時間以上の労働をしても残業代は出ない」とは限りません。 また、固定残業代でも、雇用契約書等で、「月給30万円(20時間分の残業代3万円を基本給に含む)」といったように明確な時間を記載して労働契約を結ぶ必要があります。そのため、記載された時間以上の労働をした場合、残業代を支払われなければなりません。 加えて、 年俸制でも、実際の労働時間に関わらずあらかじめ決めた給与のみ支払えばよいというわけではありません。法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働をした場合は、年俸とは別に、労働者に残業代を支給しなければいけません。 3.休日出勤手当も出ない ->代休を取ったとしても法定休日に労働したことには変わりないため、割増の賃金率で計算した残業代が支給されることになります。 4.診断書を持ってきても傷病手当は勤続年数が1年経過してないから出せないと言われ ->傷病手当金は病気やケガで仕事ができなくなった際に公的医療保険(健康保険)から支給されるものです。 会社が支払うものではありません。 その条件としては、「療養を要する病気やケガが業務外の事由によること」「病気やケガの療養で仕事に就けないこと」「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」「病気やケガで仕事を休んでいる間に給与の支払いがないこと」が挙げられます。 5.「1ヶ月丸々出社してないから社保入れて25万払ってもらう事になるけど大丈夫?」 ->社会保険料は、企業と従業員が約半分ずつ支払うものです。会社側がの負担を請求されるのは違法です。
社会保険は労働者と雇用者側とで折半で支払うことになっております。 ご自身の負担分は別として、会社側が本来負担をしないといけないものを請求されるのは違法です。 25万という金額の内訳がわからないのでなんとも言えませんが、労働基準監督署に相談に行かれたほうがいいと思います。
出社していない分の社保と支払われた給与の返金じゃないですか? 出社していない月の給与が支払われてませんか?
パワハラ問題と、未出勤期間の給与返還問題は区別すべきですね。前者は解決に時間がかかりそうですが、後者は労働契約および法律で明確にシロクロはっきりするはずです こんなところで相談するのではなく、他の方も言われていますが、労働基準監督署なりしかるべき専門家に相談すべきです 「内訳を聞いても専門用語で話され理解できず、、」これはできれば口頭ではなく、文書でもらった方がいいでしょうけれど、それも専門家のアドバイスに従った方がいいかな。 労働契約その他で、会社が払う必要のない4月分給与を相談者さまに支払っていたのであれば、それは返還すべきものですが、会社が負担すべき社保、損保まで含まれるとするとそれは違法でしょう
社会保険は給料なくても引かれるので、休職すると請求されますが、一ヶ月分の給料が解せませんねぇ。 いわゆる「罰金」的なものなら、明確な労基法違反ですが。明細がわからないのでなんとも言えませんね。 明細を持って弁護士に相談されるのが良いと思いますが。