
退職前の雇用保険の手続きの仕方とは?【知って得する情報】
きちんとした会社に勤めていたら、会社が雇用保険に加入していますので、その保険料は毎月の給料の中から天引きされています。自分で保険料を支払っていますので、条件を満たせば退職した後に失業保険がもらえます。手続きを忘れているともらえずに損をすることがあります。損をする事を避けるための方法はいくつかあります。今回はそれらをご紹介します。是非、参考にしてみてはいかがでしょうか?
退職した時の雇用保険の手続きについて
退職した後に失業保険をもらう予定であれば、退職前からその準備をする必要があります。
所定の書類を用意できれば、手続きはそのものは簡単ですが、申請手続きや雇用保険受給説明会、失業認定日などの定められた日に必ずハローワークに行く必要があります。
また、基本的には再就職を目指して転職活動を行いながら、失業保険をもらいます。失業保険を全額もらう前に必ず再就職するべきでしょう。
早期に再就職できた場合でも、再就職手当がもらえるようになっています。
雇用保険の加入手続きの期限はいつまで?
就職や転職に際し、雇用保険に加入する場合は、その期限があることを知っておきましょう。期限を過ぎてからの申請は、事実確認のための書類などが必要になります。
雇用保険に加入していないと、退職した後に失業保険が受給できないので、今お勤めの会社で雇用保険に加入しているのかどうか、給与明細などをよく見て確認しておきましょう。
新しく人を採用した場合の雇用保険の加入資格取得手続きは、翌月の10日までに行います。手続きを忘れていた場合は、半年以上遡る場合は、全期間分の賃金台帳および出勤簿と遅延理由書が必要です。
会社を辞めた後、次の転職先が決まっている場合は、雇用保険の喪失手続きも10日以内に行う必要があります。
被保険者喪失届・離職票が必要です。次の就職先が決まっている方ほど、急いで作ってもらう必要があります。
必要な書類について
退職したら、期間を開けることなく、できるだけ早くハローワークに失業保険の申請に行くようにしましょう。
申請日が遅れると失業保険がもらえる時期も遅くなってしまいます。
失業保険を受給するには、雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者証などが必要です。
雇用保険被保険者離職証明書とは
雇用保険被保険者離職証明書は、3枚で1組となった書類です。
資格喪失の事実、資格喪失日、資格喪失の状況などを確認するために必要な書類です。
雇用保険資格喪失届とは
正式名称は、雇用保険被保険者資格喪失届となりますが、ハローワークでも交付されています。
また、インターネットを利用して必要事項を入力した後に印刷して利用することができます。通常は、雇用保険の資格取得の際に発行された雇用保険被保険者証、確認通知書の下部に添付されています。
様式などが変更になっていることもありますので、最新の様式を使うようにしましょう。
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雇用保険をかけている期間は継続可能?
転職を何度か経験している場合は、前職や前々職の雇用保険の加入期間を転職の前後で合算することができます。
一定の要件を満たせば、会社が違っていても合算できるようになっています。所定給付日数の期間を通算するには、2つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、退職日から次の仕事の就職日までの空白期間が一年以内でなければなりません。2つ目は、過去の離職にかかる受給資格に基づいて、基本手当や再就職手当をもらっていないことです。
失業保険の給付金を一度でももらっていると、それまでの期間の通算ができなくなります。
雇用保険を継続することのメリットとは
雇用保険をもらわずに再就職する方もいらっしゃいますので、通算継続することも可能です。
その場合も、基本手当や再就職手当などの給付金を一切もらっていないことが前提です。
一度でも給付金をもらうと、被保険者期間がリセットされ、次に就職した会社で新たに雇用保険に加入することになってしまいます。
雇用保険の給付額の計算方法について
雇用保険の給付額は、退職前の給料や退職時の年齢などがわかっていれば、ご自身でも計算することができます。詳しい計算式に関しては、別途公式サイトやをご覧ください。
給付日数は、退職理由、退職時の年齢、勤続年数によって異なります。
さまざまな計算に必要な項目がありますが、雇用保険の給付額の目安は、退職した会社から支払われていた給料のおおよそ50〜80%が支給されるようになっています。
雇用保険をたくさん貰う方法
雇用保険をたくさんもらうには、特に離職前6か月間にもらった給料の額が重要です。
給料には、ボーナスは含まれていませんが、残業代、住宅手当、通勤手当などの各種手当が含まれています。
雇用保険の給付額は、高い給料をもらっていた人ほど給付率が低くなり、安い給料の人ほど給付率が高くなります。
被保険者期間が長いほど、所定給付日数が長くなります。また、自己都合よりも会社都合による退職のほうが、雇用保険が支給される日数が多くなります。
次の会社でも雇用保険加入が必要な場合
定年退職や出産育児のための退職ではなく、退職後もすぐに転職先が決まっている場合には、どのような手続きが必要で、どのような点に注意すればいいのでしょうか?
次の転職先が決まっている場合
次の転職先が決まっていれば、失業の状態にあるわけではありません。したがって、雇用保険の基本手当も支給されません。
転職した会社に入社し、働いた後に失業給付を受ける場合もあります。
その場合は、前職からの通算加入年数により基本手当の所定給付日数が決まります。ここて注意する点は、前職の退職時にもらった離職票を保管しておくことです。
12月未満で退職した場合
仮に転職した会社を12か月未満で退職した場合は、新しい会社の雇用保険加入期間では、失業給付を受ける資格がないことを知っておいてください。
この場合、前職の受給期間が継続していますので、その受給期間に基づいて失業給付を受けることができます。
再就職先でも前職の雇用保険の被保険者番号が引き続き使われることになります。
最後に
いかがでしたでしょうか?
【雇用保険の手続きマニュアル】として、失業保険などの手続きの手引きについて、初めての方にもよくわかるように簡単にまとめました。
必要書類は全てそろえ、迅速に手続きを行うことが大切です。ご自身のお金の問題です。きちんとした手続きをしていないと、失業保険が受け取れなくなることもあります。
事前にできることやスケジュールの確認などをしっかりやっておきましょう。
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