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退職勧奨 パワハラ

【退職勧奨がパワハラになる?】会社がやりがちな手口とは

会社側から退職をするように告げられる退職勧奨、あまり聞きなれない言葉だと思います。会社の立場を利用し、社員に退職するように迫るこの退職勧奨が追い込み退職、退職強要などのパワハラに当たるケースもあるのです。今回は退職を強要された場合の対処の仕方などをご紹介していきたいと思いますので、是非参考にしてみて下さい。

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退職勧奨とは?意味や理由など

まずは聞きなれないこの退職勧奨の意味、また会社側が行う解雇との違いやどうして退職勧奨推奨を行うのか?

その理由を調べてみました。

退職勧奨の意味

退職勧奨とは会社側から会社を自分から辞めるように頼まれる事です。

会社とその会社で働く社員と雇用契約を結んでいます。この契約を終結または解約するように、会社側が社員約申し入れる事です。社員が同意したら自己都合による退社という事になります。

社員には会社を辞めるかどうかは、自分で決める権利があり続けて働きたい場合は退職勧奨を断ることが出来ます。

会社側は退職勧奨の理由、原因と退職する日を記入して「退職勧奨通知書」として交付する必要があります。

また退職金や有休休暇の消化などに関して、退職勧奨を進める社員の同意を求めなければいけません。

解雇との違いについて

解雇(会社都合退職)は会社側が一方的に契約を解消するもので、社員の同意がなくても会社を辞めてもらう事が出来ます。

世間で言われる「クビ」と言うもので、会社が社員の退職に関する決定権を持っています

これに比べ退職勧奨(自己都合退職)は、会社が社員に「やめてほしい」とお願いするもので、退職するかどうかは社員が決定権を持っています。

社員が退職勧奨に同意して退職する場合、「合意退職」となります。

なぜ退職推奨するのか

解雇は会社側が決定権を持ち、社員を辞めさせる事が出来ます。

しかし横領や背信行為など会社に故意に損害を与えたり、社会的通念上の問題と言ったはっきりとした理由がないとできません。

会社の業績が振るわず人材を減らしたい、人材を減らす事でコストダウンを行いたい場合、相手に「解雇」するだけの理由がない場合に退職勧奨が行われる事が多いようです。

リストラによる「解雇」も行う事は可能ですが、以下のような問題点が出てきます。

  • 会社の存続にかかわる経済的危機を証明する必要がある。
  • リストラによる「解雇」は世間的に会社が危ないというメッセージとなりマイナス。

退職勧奨は、社員の同意を得られれば、社員からの退職依頼、雇用契約の解消を申し出たという事になり、会社を円滑に自己都合によって退職したという形になります。

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会社がやりがちな退職勧奨の手口とは


退職勧奨は会社側が、なんとか社員本人から会社を辞めるようにさせるする方法ともいえます。

退職には会社都合による退職と、本人の都合による退職の2つがあります。

会社都合の場合、会社に必要がない、売り上げを上げない、人が足りているからなどの理由で解雇することはできません。

退職勧奨の目的の一つに社員自ら退職願いを出し退職させ、コスト削減や人員整理を行う事があります。

退職へと誘導していく

会社の上司や指導者と言った立場の人たちが、暗に会社を辞めたほうが良いのでは?と勧めてくる手口です。

  • 仕事の内容が向いていなのではないか?
  • 他に自分に合った仕事があるのではないか?
  • 性格的、能力的にあっていないのではないか?
  • 環境を変えてみるのもいいのではないか?

社員の事を思ってアドバイスしているという雰囲気を作ります。

しかしあくまでも会社を辞めるかどうかは本人の判断、そのためなかなか退職する意思を固めないと、以下の様に言われるケースもあります。

「解雇されるよりもいいだろう」この言葉の裏には解雇になった場合のデメリットが含まれています。

  • ・次の就職の際に解雇に関して聞かれる。
  • ・解雇となると何か悪いことをしたのでは?と疑われる。
  • ・解雇よりも自己退職の方が聞こえがいい。

最初は優しい言い方かもしれませんが、言葉の裏に「もう会社に来なくていい、やめてくれ」と言う意味が含まれています。

パワハラで退職を強要する

退職勧奨は会社側に決定権がない、退職依頼なので辞めさせたい社員がなかなか同意しない場合、相手に「辞めたい」という気持ちにさせるように嫌がらせ(パワハラ)を行い、退職するように持っていく場合があります。

解雇と言う形にしたくない為に、意図的に社員に圧力を掛け自分から退職するように仕向けていきます。

嫌がらせの方法には色々とあり、パワハラを受けた社員がストレスから鬱となったり、会社を辞めた後も自信を失い自殺を考える人も出てきます。

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パワハラによる退職勧奨の例と法律上の扱いについて

上司と部下といった上下関係などを利用し、パワハラも伴った退職を強要する事は、法律的にも問題があります。

パワハラによる退職勧奨の例をあげてみます。

パワハラによる退職推奨のケースとは

会社を辞める意思が無いのに退職を迫る退職勧奨は、相手に辞めたと思わせる為に行うものです。

やる気を無くす、自信をなくす、自分がとるに足らない存在だと思わせるような方法が取られます。

  • 仕事を与えない。
  • 本人が絶対に達成できないようなノルマを課す。
  • 病気や怪我で休んだ社員を呼びつけ、迷惑だと罵倒する
  • プロジェクトから外し孤立させる。
  • 減給や解雇という言葉で退職を迫る

本来「退職勧奨」は勤務態度が悪く、廻りに迷惑を掛けるといった人に行うものです。

しかし会社都合で解雇したくないために、相手を無理やり辞めるように嫌がらせは不当解雇を生み出します。

パワハラによる退職推奨は違法なのか

パワハラによる退職勧奨は、様々な社会問題を生み出し、ブラック企業と言う言葉も生み出しています。

パワハラによる退職勧奨を続ける事で、社員を肉体的、精神的に傷つける事は色々な形で違法行為となります。

  • 安全配置義務違反 労働者の健康管理ができていない
  • 不当解雇 無理やり退職させる 
  • 強要罪 退職するように強要する
  • 暴力罪 大声で威嚇する、机を叩くなど相手に恐怖感を与える

パワハラによる退職勧奨は上記の様な違法行為に問われる事が出てきます。

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パワハラによる退職勧奨を受けたらどうする?


パワハラによる退職勧奨を受けた場合、どのように対処すれば良いでしょうか。

解雇と違い退職勧奨を受けても断る(会社を辞めない選択)をする事が出来ます。
毎日不安な気持ちで会社に行くのではなく対策を立てるとも可能です。

従わない

退職勧奨を受けても、自分が会社を辞める意志が無ければ従う必要はありません。

退職勧奨は会社側が退職を勧める理由、退職する日を記入して「退職勧奨通知書」を渡す必要があります。

会社を辞めるつもりが無ければ、退職勧奨を受け入れない意志を伝えます。
つまり会社を辞める気はないことをはっきりと言う必要があります。

会社側は何度も執拗に退職勧奨をすることは出来ません。会社側からやめるように圧力をかけられる事が続くと、パワハラとしてを認定し違法行為として訴える事も出来ます。

パワハラの証拠を収集する

退職勧奨を受け、はっきりと断ったにも関わらずパワハラによる退職勧奨を受けていると感じたらどうすれば良いでしょうか。

どのような言葉をかけられたか?行為を受けたかの証拠を集めておきましょう

  • 退職勧奨通知書、そこにどのような事が書かれているか。
  • 退職を強要するような発言の録音を録音する。
  • また、必要な退職勧奨による欝や精神的苦痛など医師の診断書を取る。

度重なる退職勧奨によるパワハラの証明となり、弁護士に相談する、労働基準監督局に相談するときに役立ちます。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督局は、企業が社員に対して労働条件をちゃんと守り、社員の安全衛生の改善や指導、労災保険など労働基準に違反していないか監督を行う機関です。

相談を受け付けますが、会社とのやり取りをしてくれるわけではありません。

相談内容から社内での解決が可能かを探り、可能であれば社内での解決に向けた助言を行います。
しかし社内解決が難しいと判断された場合、労働局長からの助言や指導それに紛争調整員会の介入などを行い解決を図ります。

地域にある労働基準監督署に相談に行っても良いですし、労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)で受け付けています。

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もしもパワハラで退職強要されたら


もしもパワハラで退職を強要されたらどうすれば良いでしょうか。

強制的な退職勧奨などパワハラを受けている場合、自分で正しい判断ができなくなる事もあります。
退職勧奨を受け入れない事を明確にする事、そしてパワハラから自分を守る事も大切です。

損害賠償を請求できる可能性がある

パワハラなどによる退職の強要は、明らかな違法行為であり、会社を辞めた後に受けたパワハラが原因で、損害を受けた場合には損害賠償を請求する事が可能です。

  • パワハラによってうつ状態となり、再就職が出来ない。
  • パワハラによって精神的なダメージを受けた。
  • 金銭的な損害を受けた。

私達には、安心して仕事を行う権利があります。

会社を退職する意思が無いのにしつこくパワハラを受けた場合、労働関連に強い弁護士に相談してみる事も一つの方法です。

「強要罪」になるケースも

会社の利益のために退職勧奨を行う、むりやり退職を強要することは強要罪となるケースもあります。

パワハラを受け退職勧奨に合意をしたとしても、相手が威嚇したり、仕事をさせなかったりといったパワハラの証拠があれば、強要罪として訴える事も可能です。

会社から退職勧奨があった場合は、全ての書類、会社での話し合いやパワハラと感じるものを証拠として残る様にしましょう。

そして労働基準監督局や専門の弁護士に相談してみる事です。

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まとめ

退職勧奨は、会社が社員に退職を促す行為で、社員にやる気が見られない、遅刻欠席が多い、周りの人たちに迷惑をかける社員など、雇用契約の解消を促す事です。

しかし会社を退職するかどうかはその社員が決める事で、会社が執拗に強要することは出来ません。

退職勧奨は、そのやり方によってパワハラとなりやすいものです。
まず自分の権利をしっかりと理解して、意思表明を行い不当な解雇にならない様にしましょう。

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