
【雇用契約書がない】辞めるべき?どこよりも詳しく解説します!
雇用契約書はないとの記事では正社員は雇用契約書はない場合でも大丈夫なのか、アルバイトやパートの雇用契約書がない場合について詳しく解説致します。また雇用契約書は必ず交わさないといけないものなのかなどもご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてくだい。
雇用契約書は必ず交さないといけないわけではない
雇用契約書を結ぶのは法律で義務化されていない
雇用契約を結ぶことは、法律で義務として決められていることではありません。
そのため、雇用契約書を結ばなくても違法にはならないのです。
また、雇用契約書は労働者を守るための重要な書類です。
雇用契約書があれば労働時間や給与で問題は起こりませんし、もし起こったとしても解決は早いでしょう。
しかし、雇用契約書を結ばなくても違法にはならないため、雇用契約書を結んでいないという企業はたくさんあります。
労働条件の明示は義務化されている
雇用契約を結ぶことは違法ではありませんが、労働条件の明示は義務化されています。
ですので、契約書ではなく「労働条件通知書」などの形で労働条件が明示されていることが多いです。
また、労働条件を明示しないことは労働基準法120条違反になります。そのため、労働条件の明示は義務化されています。
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正社員で雇用契約書がないとトラブルになるケースもある
正社員なのに雇用契約書を交わした覚えがないという人もいるでしょう。
問題が起こったらどうしようと不安ではないでしょうか。また、正社員で雇用契約書がないのは大丈夫なのでしょうか。
雇用契約書がないとトラブルになる可能性がある
雇用契約書がなかったためトラブルになるケースもあります。
ですが、正社員の場合もアルバイトやパート同様、雇用契約書が交わされていなくても違法ではありません。
例えば「正社員として無期限で就職したつもりだったのに、実は期間の定めがあった」や「事前に聞いていなかった研修期間が6か月あり、研修期間中は給与の額が異なる」など、雇用契約書があればトラブルにならなかったであろうケースが報告されています。
雇用契約書も労働条件通知書もない時はまず会社に相談する
雇用契約書もしくは労働条件通知書がない場合は、会社に明示を頼みましょう。
もし、明示されなかった際は、労働基準監督署か、労働問題に詳しい弁護士に相談してみてください。
前述したように労働条件の明示は義務化されていますので、相談することにより改善される場合もあります。
まずは、会社に明示を頼んでみましょう。
ここで、JobQに寄せられた雇用契約書に関するQ&Aをご紹介します。
内定承諾前に雇用条件通知書を貰えないのは普通ですか?
内定承諾前に雇用条件通知書を貰えないのは普通ですか?
先日面接を受けた会社から内定を頂きました。
しかし雇用条件通知書は書面で送付するらしいです。
年収などの条件を聞けばメールで教えていただけるのですが、雇用条件通知書は書面で送付されるので内定承諾期間に間に合いません。
一般的には内定通知書に労働条件を記載してあると思うのですが、貰えないため不安で内定承諾するか迷ってます。
普通は内定と同時に雇用条件通知書をPDFなり郵送なりで送付ですよね。
人事担当がぽんこつなのか、会社の体質か。という感じですね。
そんな恐怖みたいな承諾はないです…
内定を応諾した時点で労働契約が生じます。
なのに…続きを見る
回答より、内定承諾前に雇用契約書はもらえるのが一般的であるそうです。
上記のように雇用契約書を受け取っていない場合は、人事など会社に問い合わせてみると良いでしょう。
アルバイト・パートは労働条件通知書をチェックする
パートやアルバイトの場合、特に労働条件通知書はあるけれど雇用契約書がない場合が多いようです。
アルバイトやパートの場合、雇用契約書がない時に注意したいことは何でしょうか。
雇用契約書がないとトラブルになりやすい
雇用契約書がない場合、正社員同様トラブルになりやすく、正社員よりも立場が弱いため時給などの給与面で相違があった場合、企業側に押し切られてしまう場合があります。
短期のバイトになると契約が終了してから相違に気づいても後の祭りとなります。
労働条件通知書でチェックしたい項目
労働条件通知書でチェックしておきたい項目は以下です。
- 労働契約期間
- 就業時間や残業時間、休日など
- 給与の支払い方法や時期
- 退職に関する事項
また、パート・アルバイトなどの有期雇用の場合には
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口について
を明記する必要があります。
なお、労働条件通知書で不明な点がある時は、就業を開始する前に必ず聞いておきましょう。
労働条件通知書と雇用契約書でトラブル防止
就業を開始する前には労働条件通知書が手元にあることを確認し、雇用契約書を作ってもらえるかどうか確認してみましょう。
労働条件通知書と雇用契約書の両方があれば、多くのトラブルを予防することができます。
試用期間の雇用契約書も義務ではない
雇用契約書はどのような時期に作成されるのでしょうか。
試用期間がある場合、試用期間が始まる前に雇用契約書を作成してもらうことはできないのでしょうか。
試用期間でも雇用契約書を交す法的な義務はない
試用期間においても、労働条件を明示する義務はありますが雇用契約書を交わさなければならないという法律はありません。
そのため、試用期間に雇用契約書を交わさない企業もあります。
ですが、試用期間中はアルバイトやパート同様、不安定な立場にあります。
試用期間が始まる前に雇用契約書を交わしておくことをお勧めします。
試用期間の内容は書面でチェック
試用期間がある場合の雇用契約書は、業務の内容や給与・就業時間などと共に、どのような条件で正社員になれるのかが明記されていることを確認しましょう。
試用期間を行う目的は正社員になることですから、この部分は明示してもらう必要があります。
まとめ
雇用契約書は法律で定められたものではありませんが、労働条件通知書を基に作成を依頼しておくとトラブルを避けられます。
それでも「雇用契約書を作成しない」という返事があった場合には、できる限りの労働条件や給与に関する書類を保存しておき、労働基準法をしっかり勉強しておくことをお勧めします。
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